2006年06月29日
特定非営利活動とは?
特定非営利活動とは次の1,2の両方にあてはまる活動をいいます。
1、以下に掲げる17分野に該当する活動
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 上記に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
※公序良俗に反しない限り、ほとんどの活動がこの中に入ってきます。
ぴったりの文言がなくても、だいたいこれに該当しそうだと思うものを自分たちで選択すればいいのです。
たとえば、動物に関する団体の場合、「動物を大切にする心」を社会に訴えていくのが、メインの活動だと思えば、2の「社会教育の推進」、動物も含めた生態系の保護がメインだと思えば、5の「環境の保全」、動物と触れ合うことで、子どもの情操教育を行うというのなら、11の「子どもの健全育成」というように、自分たちの活動内容によって、いろいろと考えられます。
2、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
不特定かつ多数のものの利益とは、法人の活動によって利益を受けるものが特定されないこと、すなわち社会全体の利益(公益)と同じ意味です。
構成員相互の利益(共益)や特定の個人または団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。
例としては、「○○病のAさんを救う」ことを目的とするようにある個人限定ではなく、「○○病に苦しむ人々を救う」ことを目的とするように、対象が限定されておらず、ある程度幅を持ったもので、社会全体の利益につながるものである必要があります。
※共益の代表例としては、学校の同窓会や、町内会、同業者団体などがあります。
これらはこのメンバーのための活動を行うことが目的であり、そのメンバー以外の人は対象になっていないからです(もちろん、例外もあるでしょうが)。
こうした団体に対する法人格は中間法人というのがあります。
中間法人は今度の公益法人制度改革で廃止が決まっていますが、それはまたの機会に説明させてもらいます。
1、以下に掲げる17分野に該当する活動
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 上記に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
※公序良俗に反しない限り、ほとんどの活動がこの中に入ってきます。
ぴったりの文言がなくても、だいたいこれに該当しそうだと思うものを自分たちで選択すればいいのです。
たとえば、動物に関する団体の場合、「動物を大切にする心」を社会に訴えていくのが、メインの活動だと思えば、2の「社会教育の推進」、動物も含めた生態系の保護がメインだと思えば、5の「環境の保全」、動物と触れ合うことで、子どもの情操教育を行うというのなら、11の「子どもの健全育成」というように、自分たちの活動内容によって、いろいろと考えられます。
2、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
不特定かつ多数のものの利益とは、法人の活動によって利益を受けるものが特定されないこと、すなわち社会全体の利益(公益)と同じ意味です。
構成員相互の利益(共益)や特定の個人または団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。
例としては、「○○病のAさんを救う」ことを目的とするようにある個人限定ではなく、「○○病に苦しむ人々を救う」ことを目的とするように、対象が限定されておらず、ある程度幅を持ったもので、社会全体の利益につながるものである必要があります。
※共益の代表例としては、学校の同窓会や、町内会、同業者団体などがあります。
これらはこのメンバーのための活動を行うことが目的であり、そのメンバー以外の人は対象になっていないからです(もちろん、例外もあるでしょうが)。
こうした団体に対する法人格は中間法人というのがあります。
中間法人は今度の公益法人制度改革で廃止が決まっていますが、それはまたの機会に説明させてもらいます。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。