2006年10月28日
税金関係の届出
登記が終了した後は、税務署や都道府県、市役所の税金関係の部署に法人を設立した旨の届出を出さないといけません。
NPO法人の場合は、収益事業を行なわない場合は、税務署への届出は必要ありませんが、住民税の支払いの関係から、都道府県と市町村には、「法人設立等申告書」を提出します。
(給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。)
先日設立した自分たちのNPO法人の例でいくと、大阪府税事務所と大阪市役所に提出しました。
府税事務所が設立から15日以内、大阪市役所へは2ヶ月以内に出さないといけないとなっています。
法人住民税は府と市をあわせて7万円です。
ただし、先ほどいった収益事業を行なっていなければ、減免の申請をすれば、免除されます。
この制度は全ての都道府県とほとんどの市町村で実施しています。
ところが、この手続きは毎年4月末までに行なわないと、免除されませんので、気をつけてください。
しかも大阪府の場合は、1週間締切りが早いです。
該当する団体のみなさんは、地元の自治体にそれぞれ確認してみてください。
NPO法人の場合は、収益事業を行なわない場合は、税務署への届出は必要ありませんが、住民税の支払いの関係から、都道府県と市町村には、「法人設立等申告書」を提出します。
(給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。)
先日設立した自分たちのNPO法人の例でいくと、大阪府税事務所と大阪市役所に提出しました。
府税事務所が設立から15日以内、大阪市役所へは2ヶ月以内に出さないといけないとなっています。
法人住民税は府と市をあわせて7万円です。
ただし、先ほどいった収益事業を行なっていなければ、減免の申請をすれば、免除されます。
この制度は全ての都道府県とほとんどの市町村で実施しています。
ところが、この手続きは毎年4月末までに行なわないと、免除されませんので、気をつけてください。
しかも大阪府の場合は、1週間締切りが早いです。
該当する団体のみなさんは、地元の自治体にそれぞれ確認してみてください。
2006年10月20日
銀行と郵便局の口座開設
NPO法人の設立の登記が終わったので、今度は口座の開設です。
銀行も郵便局も登記簿謄本(もしくは印鑑証明書)と印鑑、窓口に来た人の身分を証明するもの(免許書など)があれば口座を開くことができます。
登記簿謄本は確認するだけで、提出しませんので、1通1000円分が余分にかからなくて助かります。
郵便局は普通の貯金口座の他に、会費の入金用に振替口座を作っておくと手数料が安いのでお得です。
振り替えの用紙もお金を払えば、口座番号や法人名、金額などを入れたものを作ってくれます。
手数料100円にプラスして、1枚1円なのでかなり安いです。
銀行も郵便局も登記簿謄本(もしくは印鑑証明書)と印鑑、窓口に来た人の身分を証明するもの(免許書など)があれば口座を開くことができます。
登記簿謄本は確認するだけで、提出しませんので、1通1000円分が余分にかからなくて助かります。
郵便局は普通の貯金口座の他に、会費の入金用に振替口座を作っておくと手数料が安いのでお得です。
振り替えの用紙もお金を払えば、口座番号や法人名、金額などを入れたものを作ってくれます。
手数料100円にプラスして、1枚1円なのでかなり安いです。