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Posted by オオサカジン運営事務局  at 

2008年12月14日

主審デビュー!!

今日はサッカーの主審を初めてやりました!

自分たちのチームが所属する奈良県の社会人リーグ3部の試合です。

ここでは審判は各チームが人数を出して順番に担当します。

自分たちの試合の後、主審と予備審判と記録係の割り当てがあり、今日は予備審判か記録係をやる予定でした。


ところが、主審を務める予定のチームメイトがとある事情で主審が出来ないことが発覚!!

自分ともう一人のメンバーのどちらかが主審を務めないといけないことに!!!

公平にジャンケンで決めようということになり・・・

まさかの負け!!

絶対嫌だったのに、こういう時は負けるものなのですね。。。


いつも主審を務めるチームメイトにいろいろと詳しく教えてもらい、いざ本番へ!

かなり緊張しました。

というのも、激しいプレーが多いと、ファールの判断が難しく、あやふやなジャッジをすると、試合がどんどん荒れていきます。

実際自分たちの試合は激しく、主審は慣れていなかったのか?あまりファールを取らなかったので、両チームから不満が爆発!

いろいろと言われて、ちょっとテンパッテいるような感じでした。


緊張のキックオフのホイッスルで試合が始まりました。

幸い両チームともクリーンで激しいファールがなかったので、試合も荒れずに無事に進んでいきました。

それでもやはりファールの判断は難しく、結構流していたので、チクチク文句は言われていましたが、気にしない、気にしない。


無事に前半も終了して、後半に突入。

ある時、速攻でゴール前に攻めあがった選手の近くでジャッジするべく、自分も走り出した瞬間・・・

両足が攣りそうになりました。。。

選手はときおり足が攣って、ピッチ外で治療しているのを見ますが、審判は見たことがありません!

まだ残り20分弱もあるので、ここは何とか踏ん張らないといけない。

無理して走るのを止め、ごまかし、ごまかし、何とか最後まで持たせました。


あとでよくよく聞いてみると、審判が途中でリタイアしたときのために、予備審判がいるのですね。

まあ、そんな大事にならないで良かったです。

いきなりだったので、心の準備もなく大変でしたが、無事に終了して本当に良かったです。

貴重な体験と引き換えに、主審の日当3000円をいただきました。

正直3000円あげるからと言われても、やりたくはなかったですが。。。


ところで、先日日記に書いた新公益法人制度にサッカー界も関係しています。

日本サッカー協会は財団法人です。

各都道府県にもそれぞれサッカー協会がありますが、こちらは財団法人のところや、社団法人のところといろいろあるようです。

既存の社団法人・財団法人は5年以内に公益認定を受けるか、一般社団法人・一般財団法人へ移行するかどちらかを選択しないと自動的に解散になります。


本家本元の日本サッカー協会は公益認定を目指すでしょうが、認定は結構大変な作業なので、地方協会は全部が公益認定を目指すのでしょうかね?

陰ながら見守っていきたいと思います。




  


Posted by ほりさん  at 23:55Comments(1)わたくしごと

2008年12月01日

新公益法人制度(新非営利法人制度)始まる!

新公益法人制度(新非営利法人制度)が12月1日から始まりました。

概要は次のようなものです。

補助金や行政からの業務委託への極端な依存体質や単なる天下りの受け皿機関になりさがっている団体が多いと指摘される公益法人(社団法人、財団法人)の抜本的な改革です。

具体的には、設立が非常に困難な主務官庁による設立許可制度を改め、登記のみで設立できる制度(準則主義)を採用することで法人格の取得を簡便にし、さらにその中から民間の有識者からなる委員会によって一定の公益性を有する法人を認定することで、民間が担う公益活動の促進を図っています。

もっとおおざっぱにいいますと、現行の社団法人と財団法人は、いったん一般社団法人と一般財団法人に編成され、その中で民間有識者の第三者機関から公益性を認定された団体は公益社団法人と公益財団法人となります。

認定を受けた公益法人や、これに対して寄附を行う個人及び法人に関して税制上の措置が取られます。

任意団体やNPO法人がいきなり公益の認定を受けることはできないので、まずは、一般社団法人・一般財団法人を設立してから、公益認定を申請します。

(現行の社団法人・財団法人は5年の間に、公益認定申請が可能です)

あわせて中間法人制度は廃止されます。


平成18年6月2日に公布された次の3つの法律が今日施行されました。

・一般法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)

・公益認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)

・整備法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)



詳しくはまたHPにアップしていこうと思いますが、個人的には現状のままの制度だとちょっと問題ありかなという感じです。

一般社団法人・一般財団法人(以下、一般法人)は登記だけで作れるというのは、述べましたが、一定の要件を満たせば、NPO法人と同様の税制の優遇が受けられます。

法人税は34種類だけ課税でそれに該当しないものは、非課税ということです。


NPO法人は公益目的でないといけませんが、一般法人は目的を問わないので、何をやってもいいということです。

非営利ということで、利益分配は出来ませんが、必要経費は認められます。

極端な話、34種類に該当しない事業ならば、通常の株式会社で事業を行うより、一般社団法人でやった方が得ということです。

既存の公益法人に似た名前を付けて悪さをする団体が出てこないとは言い切れないでしょうね。


  


Posted by ほりさん  at 23:55Comments(0)気になる話題