2006年12月10日
NPO法人の数ってどれくらい?
平成10年の12月に法律が施行されて、まる8年になります。
平成18年10月末現在で、誕生したNPO法人の数は2900を超えています。
内閣府のHPに都道府県別のNPO法人の認証数等の一覧があります。
一番数の多い県はどこでしょう?
正解は東京都で5000を超えています。
2番目は大阪府で2000ちょっと、以下神奈川、北海道、千葉、兵庫、埼玉が1000を越えています。
あと内閣府の申請も2000ちょっとあります。
一覧を見ると、やはり人口の多い都市部は数が多いというのが見てとれますが、各県のNPOに対する力の入れ方によって、数も違うようです。
人口が多い割りに数が少ない県や、その逆に頑張っている県もあります。
長野県などはそれほど人口が多いわけではありませんが、NPO法人の数は結構あります。
行政の積極的なバックアップとNPO側の頑張りがあるのでしょう。
この一覧を見て面白いのは不認証の数です。
各県は0か数件しかないのに、東京都と内閣府だけ異様に数が多いです。
通常は書類を受理する前に各県の担当者が事前にチェックをして、問題のある所は何度も訂正をさせるので、受理をされたら、よほどの事がない限り、不認証ということはないのですが。。。
東京都と内閣府の場合はちょっと勝手が違います。
2006年09月22日
NPO法人にかかる主な税金1
と言われる方がたまにおられますが、NPO法人といえども、法人として活動している限りは、何らかの社会的なインフラなどの国のサービスを利用することになるのですから、税金はそれ相応に負担しないといけません。
それでも、あらゆるものに税金がかかってくる会社に比べると、はるかに優遇されています。
例えば、団体の大きな収入源である会費や寄附金は原則的には課税されません。
ただし、これらは実態を見られるので、定款などで名目上「会費」とうたっていても、そのお金があるサービスを受ける為のものであれば、それは対価性があるということで、税金の対象となってきます。
ある教育関係の団体の月会費5000円であっても、それは単にある講座を受けるための受講料である場合などがこれに該当します。
また、活動をしていようが、休止中であろうが、はたまた黒字であろうが、赤字であろうが、住民税がかかってきます。
原則、都道府県と市町村あわせて毎年7万円かかります。
都道府県が2万円、市町村が5万円です。(一部の市町村では6万円とかもあるようです)
「7万円も払うのは大変だ!」という方
でも安心してください。
これについては、ほとんどの自治体で減免の措置を設けています。
後日紹介します法人税の対象となる収益事業(33種類)を行っていない団体は、申請をすれば免除するといった規定を設けているところがほとんどですので、一度各自治体に問い合わせてください。
今日はこれから先日紹介したNPO法人のフォーラムを聞きに行ってきます。
やばい遅刻する!
会場の中央公会堂

入り口がややこしい。。。
2006年09月16日
社員名簿について
NPO法人の設立の準備中のお客さんから電話がありました。
内容は、「社員名簿は一般の人に公開されるのですか?」というもの。
社員というのは、従業員という意味ではなく、一緒に活動を推進していくメンバー(会員)のことをいいます。
もう少し法律的にいうと、総会で議決権を持つ会員のことをいいます。
この社員の名簿は名前と住所を記載します。
前々から僕も疑問に思っているのですが、この社員名簿は、
設立の申請時は公開されませんが、
1年経った後の事業報告書と一緒に提出する分は公開されます。
設立の時は公開しないのなら、1年後以降も公開しなければいいのに、と思うのですが。。。
ちなみに役員名簿は両方公開されます。
やはり名前と住所が公開されるのは嫌だという人は多いです。
設立の時は公開されないので、「社員名簿なら載っても大丈夫」と思っていても、実は1年後からは公開されるということを知らなかったりする人が多いです。
公開されている書類は、各県庁に行って見ることができる以外に、最近ではネット上でも公開している県庁が増えてきました。
ただし同時に、個人情報保護の観点から、この社員名簿の公開を制限する県庁もあります。
法律上は社員名簿は1年後からは公開の対象になっているので、各県庁に行けば、見れるようになっていますが、ネットでの公開は社員名簿は対象から外すなどの配慮をしているところもあります。
現在NPO法人制度の見直しが進められていますが、この社員名簿の公開についても、公開しない方がいいのではないかという話になっています。
名簿はNPO法人として、最低の社員数である10人分を公開すればいいのですが、この人数の確認のためだけなら、提出するのは住所もあってもいいけど、公開するのは、名前だけでもいいのではないかと思います。
果たして今後はどうなるでしょうか?
写真は本文と全く関係ありませんが、晩御飯の楽しみのビールです。
クラシックラガーといっても、僕は昔のラガーの味は知りません。。。

2006年07月04日
NPO法人設立の要件
NPO法人になるには次の要件を全て満たす必要があります。
1 その活動は特定非営利活動促進法の17分野に該当するか?
2 不特定多数の利益の増進に寄与するか?
3 営利を目的としていないか?(対価を得るのは可能)
4 本来の目的である特定非営利活動に支障を生じるほどの収益事業(その他の事業)を行わないか?
5 宗教や政治活動を主目的としていないか?
6 特定の政党や候補者の支援団体ではないか?
7 特定の団体や個人の利益を目的としていないか?
8 特定の政党のために利用しないか?
9 暴力団やその関連団体ではないか?
10 社員(総会で議決権を持つ会員:簡単に言うと、活動するメンバー)が10人以上集まるか?
11 社員(一般的には正会員に当たる)の資格に不当な条件をつけてないか?
12 報酬を受ける役員は全役員の3分の1以下か?
13 役員として、理事3人以上、監事1人以上がいるか?
14 役員は成年被後見人または被保佐人などの欠格事由に該当しないか?
15 役員には親族がいないか?(役員が6人以上いれば、自分の親族を1人までは入れられます)
2006年06月29日
特定非営利活動とは?
1、以下に掲げる17分野に該当する活動
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 上記に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
※公序良俗に反しない限り、ほとんどの活動がこの中に入ってきます。
ぴったりの文言がなくても、だいたいこれに該当しそうだと思うものを自分たちで選択すればいいのです。
たとえば、動物に関する団体の場合、「動物を大切にする心」を社会に訴えていくのが、メインの活動だと思えば、2の「社会教育の推進」、動物も含めた生態系の保護がメインだと思えば、5の「環境の保全」、動物と触れ合うことで、子どもの情操教育を行うというのなら、11の「子どもの健全育成」というように、自分たちの活動内容によって、いろいろと考えられます。
2、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
不特定かつ多数のものの利益とは、法人の活動によって利益を受けるものが特定されないこと、すなわち社会全体の利益(公益)と同じ意味です。
構成員相互の利益(共益)や特定の個人または団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。
例としては、「○○病のAさんを救う」ことを目的とするようにある個人限定ではなく、「○○病に苦しむ人々を救う」ことを目的とするように、対象が限定されておらず、ある程度幅を持ったもので、社会全体の利益につながるものである必要があります。
※共益の代表例としては、学校の同窓会や、町内会、同業者団体などがあります。
これらはこのメンバーのための活動を行うことが目的であり、そのメンバー以外の人は対象になっていないからです(もちろん、例外もあるでしょうが)。
こうした団体に対する法人格は中間法人というのがあります。
中間法人は今度の公益法人制度改革で廃止が決まっていますが、それはまたの機会に説明させてもらいます。
2006年06月23日
非営利とは?
「非営利」とは?
よく誤解されるのですが、NPO法人が収益を上げてはいけないということではありません。
なので、参加者からお金をもらって事業を行うことは全く問題ありません。
非営利というのは、活動により余った利益を構成員(NPO法人では「社員」)に分配したり、また財産を構成員に還元したりしないということです。
分かりやすく言うと、決算で100万円が余ったからといって、社員(従業員のことではありません)20人で5万円ずつ山分けをすることはできません。
営利法人である株式会社の場合は、利益が上がれば構成員である株主に対して、配当という形で利益を分配できますが、NPO法人はこうした分配ができず、余剰利益は次年度の活動のために、全額繰り越すことになります。
ここで言う利益とは、売上から職員の給料等の必要な経費を差し引いた残りのことをいいます。
こちらもたまに誤解されますが、NPO法人に従事する人は無償のボランティアでなければならないことはなく、もちろん、きちんと労働に見合った対価として、給料を支払うことができます。
なお、NPO法人は特定非営利活動(その団体の目的を達成するための本来の活動)に支障が出ない程度で、団体の活動経費を捻出するための「その他の事業」という収益事業を行うことが出来ます。
ただし、その収益は全て特定非営利活動に充てなければなりません。
例としては、環境系のNPO法人が活動資金を得る為に、事務所前に自動販売機を設置して、その売上げを活動資金に充当することなどがあります。
自動販売機で飲料を売るというような、環境保護を訴える活動(本来事業)と直接関係のない資金稼ぎの事業を「その他の事業」といいます。
2006年06月19日
NPO法人って何?
みなさん最近NPO法人という言葉をよく聞くと思いますが、あまり詳しく知らないという方も多いと思います。
おおざっぱに言うと、社会貢献活動を行う民間の非営利団体(収益をあげてはいけないという意味ではありません)で、法人格を与えられた団体です。
正式名称はちょっと長いですが、「特定非営利活動法人」といいます。特定非営利活動促進法(平成10年3月制定、同年12月施行)によって法人格を付与されたある特定の分野(現在17分野)の非営利活動を行い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした民間の非営利団体のことをいいます。
ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を目的としたのがNPO法と呼ばれる特定非営利活動促進法です。
とりあえず、ごくごく簡単な説明ですが、今後少しずつ書いていきます。