2006年06月23日
非営利とは?
「非営利」とは?
よく誤解されるのですが、NPO法人が収益を上げてはいけないということではありません。
なので、参加者からお金をもらって事業を行うことは全く問題ありません。
非営利というのは、活動により余った利益を構成員(NPO法人では「社員」)に分配したり、また財産を構成員に還元したりしないということです。
分かりやすく言うと、決算で100万円が余ったからといって、社員(従業員のことではありません)20人で5万円ずつ山分けをすることはできません。
営利法人である株式会社の場合は、利益が上がれば構成員である株主に対して、配当という形で利益を分配できますが、NPO法人はこうした分配ができず、余剰利益は次年度の活動のために、全額繰り越すことになります。
ここで言う利益とは、売上から職員の給料等の必要な経費を差し引いた残りのことをいいます。
こちらもたまに誤解されますが、NPO法人に従事する人は無償のボランティアでなければならないことはなく、もちろん、きちんと労働に見合った対価として、給料を支払うことができます。
なお、NPO法人は特定非営利活動(その団体の目的を達成するための本来の活動)に支障が出ない程度で、団体の活動経費を捻出するための「その他の事業」という収益事業を行うことが出来ます。
ただし、その収益は全て特定非営利活動に充てなければなりません。
例としては、環境系のNPO法人が活動資金を得る為に、事務所前に自動販売機を設置して、その売上げを活動資金に充当することなどがあります。
自動販売機で飲料を売るというような、環境保護を訴える活動(本来事業)と直接関係のない資金稼ぎの事業を「その他の事業」といいます。
コメントありがとうございます。
NPO法人で言う「社員」とはいわゆる「会社員」や「従業員」のことを言うのではなく、社員総会で議決権を持つ者=一緒に会の運営をおし進めていくメンバーのことをいいます。
ご質問の意図はNPO法人に雇用されて働く職員のことだと思いますので、下記にお答えします。
NPO法人だからといって、スタッフはみんなボランティアでないといけないことはなく、有給の職員というのも当然に認められています。
問題はそのお給料はいくらまで出せるか?ということですが、特に上限はありません。
法人の財政状況を考えて、払える分だけ払ってください。
ただNPO法人は自分たちが掲げた公益的な事業を行なうために存在するので、職員はみんなすごく高額な給料をもらっているけど、実際の事業はほとんど何もしていないというのは、認められません。
こんな感じでお答えになりましたでしょうか?
再度のご質問ありがとうございます。
法人を運営するスタッフが全員無給のボランティアでも、何人かだけ有給の人がいても、それは法人が自由に決めることができます。
NPO法人は10人の社員がいなければいけませんが、職員を10人雇いなさいという訳ではありません。
一緒に活動を推進していくメンバーを10人集めてくださいということです。
活動内容や趣旨に賛同し、メンバーが最低限10人も集まらないような法人は社会全体の利益を目指して活動する団体とはいえないのではないか?
という考えからこの人数が出ているようです。
ひょっとすると、「社員」と「職員」がごちゃごちゃになっているのではないでしょうか?
もし、私の思い違いでしたらごめんなさい。
再度のご質問や他にも何かありましたら、お気軽にお問い合わせください!
お役に立ててよかったです。
NPO法人設立をお考えなら、私の事務所本体の方のサイトもいろいろと書いてあるので、そちらも一度ご覧下さい。
NPOヘルプデスク
http://o-npos.jp/