2007年10月23日
主たる事務所移転
自分が役員になっているNPO法人の主たる事務所の移転の手続に行って来ました。
既に移転の登記は済んで、所轄庁にも定款変更届は出してあります。
あとは法人住民税などが関わる県税事務所や市役所の移転手続です。
(収益事業を実施しておらず、有給の職員もいないので、税務署には届を出していません。)
今回は神戸市から淡路市への移転。
県税事務所と市役所で移転の手続書類を書いて、印鑑を押して終了。
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)のコピーを添付書類として提出しました。
手続は非常に簡単だけども、今度は移転先の淡路市で転入の手続があるので、面倒です。
管轄が変わる転入先では、設立の時と同じく、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と定款のコピーの提出も必要だとか。
これで神戸市役所の手続はおしまいかと思いきや、そうではありません。
市民税の申告と減免の申請は、神戸市に存在していた分がかかってくるので、その手続がまたあります。
今年1年に限っては移転前と移転後で両方やらないといけないのが、面倒です。
減免手続のことはもちろん頭にありましたが、まさか2箇所ずつとは予想してませんでした。
この手続は郵送でもいいらしいので、足を運ぶ必要がないのが唯一の救いですかね。
これで税務署や社会保険事務所やハローワークなどにも提出しないといけない場合はもっと面倒なのことになると思うと、ぞっとします。
既に移転の登記は済んで、所轄庁にも定款変更届は出してあります。
あとは法人住民税などが関わる県税事務所や市役所の移転手続です。
(収益事業を実施しておらず、有給の職員もいないので、税務署には届を出していません。)
今回は神戸市から淡路市への移転。
県税事務所と市役所で移転の手続書類を書いて、印鑑を押して終了。
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)のコピーを添付書類として提出しました。
手続は非常に簡単だけども、今度は移転先の淡路市で転入の手続があるので、面倒です。
管轄が変わる転入先では、設立の時と同じく、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と定款のコピーの提出も必要だとか。
これで神戸市役所の手続はおしまいかと思いきや、そうではありません。
市民税の申告と減免の申請は、神戸市に存在していた分がかかってくるので、その手続がまたあります。
今年1年に限っては移転前と移転後で両方やらないといけないのが、面倒です。
減免手続のことはもちろん頭にありましたが、まさか2箇所ずつとは予想してませんでした。
この手続は郵送でもいいらしいので、足を運ぶ必要がないのが唯一の救いですかね。
これで税務署や社会保険事務所やハローワークなどにも提出しないといけない場合はもっと面倒なのことになると思うと、ぞっとします。
2007年04月18日
住民税の減免申請
4月は法人住民税の均等割の申告の時期です。
NPO法人は収益事業を行っていなければ、これを減免してもらえるという特典があります。
(ほとんどの自治体でこの制度があるようですが、詳しくは各自治体に確認してください。)
住民税の均等割は都道府県と市町村を合わせて7万円(一部違うところもあり)なので、お金のないNPO法人にとっては、結構な金額になります。
ただこれは、指定された申請の期限を過ぎると、免除を受けられませんので、注意が必要です。
だいたいが4月末までに手続を済ませるようになっています。
ただし、大阪府は締切りが1週間早いので、要注意です!
今年は大阪府(税額2万円)が4月24日(火)まで、大阪市(5万円)が月末が休みなので、5月1日(火)になります。
手続は簡単です。
法人の設立時にきちんと開設届けを出しているところは、役所の方から申告書・納付書とともに減免の申請書が送ってきます。
先日相談があったとある団体はその用紙が届いてないと言ってたので、郵便がうまく届かなかったのですかね?
と言ってたのですが、よくよく調べてみたら、そもそも開設届を忘れていたそうです。
それでは届くはずはありません。。。
減免の対象になる団体であっても、一旦は課税の対象になりますので、申告書に法人名称や住所などを記入します。
年度(4月~3月で計算)の途中で設立された団体は月割りの計算になります。
そして減免の申請書に同じように名前と住所等を記入し、減免を受ける理由を選択するところがあるので、該当する数字に○を付ければ、終了です。
分からなければ、用紙を持っていけば、担当の人が丁寧に教えてくれます。
その際は法人の代表者印を忘れずに持って行ってください。
代表者個人の印鑑ではなく、法務局で登記した印鑑ですので、お間違いなく!
みなさん、もうお済になりましたか?
NPO法人は収益事業を行っていなければ、これを減免してもらえるという特典があります。
(ほとんどの自治体でこの制度があるようですが、詳しくは各自治体に確認してください。)
住民税の均等割は都道府県と市町村を合わせて7万円(一部違うところもあり)なので、お金のないNPO法人にとっては、結構な金額になります。
ただこれは、指定された申請の期限を過ぎると、免除を受けられませんので、注意が必要です。
だいたいが4月末までに手続を済ませるようになっています。
ただし、大阪府は締切りが1週間早いので、要注意です!
今年は大阪府(税額2万円)が4月24日(火)まで、大阪市(5万円)が月末が休みなので、5月1日(火)になります。
手続は簡単です。
法人の設立時にきちんと開設届けを出しているところは、役所の方から申告書・納付書とともに減免の申請書が送ってきます。
先日相談があったとある団体はその用紙が届いてないと言ってたので、郵便がうまく届かなかったのですかね?
と言ってたのですが、よくよく調べてみたら、そもそも開設届を忘れていたそうです。
それでは届くはずはありません。。。
減免の対象になる団体であっても、一旦は課税の対象になりますので、申告書に法人名称や住所などを記入します。
年度(4月~3月で計算)の途中で設立された団体は月割りの計算になります。
そして減免の申請書に同じように名前と住所等を記入し、減免を受ける理由を選択するところがあるので、該当する数字に○を付ければ、終了です。
分からなければ、用紙を持っていけば、担当の人が丁寧に教えてくれます。
その際は法人の代表者印を忘れずに持って行ってください。
代表者個人の印鑑ではなく、法務局で登記した印鑑ですので、お間違いなく!
みなさん、もうお済になりましたか?