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2007年04月18日

住民税の減免申請

4月は法人住民税の均等割の申告の時期です。

NPO法人は収益事業を行っていなければ、これを減免してもらえるという特典があります。
(ほとんどの自治体でこの制度があるようですが、詳しくは各自治体に確認してください。)

住民税の均等割は都道府県と市町村を合わせて7万円(一部違うところもあり)なので、お金のないNPO法人にとっては、結構な金額になります。

ただこれは、指定された申請の期限を過ぎると、免除を受けられませんので、注意が必要です。

だいたいが4月末までに手続を済ませるようになっています。

ただし、大阪府は締切りが1週間早いので、要注意です!


今年は大阪府(税額2万円)が4月24日(火)まで、大阪市(5万円)が月末が休みなので、5月1日(火)になります。


手続は簡単です。

法人の設立時にきちんと開設届けを出しているところは、役所の方から申告書・納付書とともに減免の申請書が送ってきます。

先日相談があったとある団体はその用紙が届いてないと言ってたので、郵便がうまく届かなかったのですかね?

と言ってたのですが、よくよく調べてみたら、そもそも開設届を忘れていたそうです。

それでは届くはずはありません。。。


減免の対象になる団体であっても、一旦は課税の対象になりますので、申告書に法人名称や住所などを記入します。

年度(4月~3月で計算)の途中で設立された団体は月割りの計算になります。

そして減免の申請書に同じように名前と住所等を記入し、減免を受ける理由を選択するところがあるので、該当する数字に○を付ければ、終了です。


分からなければ、用紙を持っていけば、担当の人が丁寧に教えてくれます。

その際は法人の代表者印を忘れずに持って行ってください。

代表者個人の印鑑ではなく、法務局で登記した印鑑ですので、お間違いなく!


みなさん、もうお済になりましたか?




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Posted by ほりさん  at 20:24 │Comments(0)NPO法人の運営

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