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2006年10月28日

税金関係の届出

登記が終了した後は、税務署や都道府県、市役所の税金関係の部署に法人を設立した旨の届出を出さないといけません。

NPO法人の場合は、収益事業を行なわない場合は、税務署への届出は必要ありませんが、住民税の支払いの関係から、都道府県と市町村には、「法人設立等申告書」を提出します。

(給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。)


先日設立した自分たちのNPO法人の例でいくと、大阪府税事務所と大阪市役所に提出しました。

府税事務所が設立から15日以内、大阪市役所へは2ヶ月以内に出さないといけないとなっています。


法人住民税は府と市をあわせて7万円です。

ただし、先ほどいった収益事業を行なっていなければ、減免の申請をすれば、免除されます。

この制度は全ての都道府県とほとんどの市町村で実施しています。


ところが、この手続きは毎年4月末までに行なわないと、免除されませんので、気をつけてください。

しかも大阪府の場合は、1週間締切りが早いです。

該当する団体のみなさんは、地元の自治体にそれぞれ確認してみてください。


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Posted by ほりさん  at 00:08 │Comments(2)設立手続き

この記事へのコメント
地方自治法260条の2の法人ー町内会などーと同じく、免除されますね。

http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567/
Posted by みうら at 2006年10月28日 18:57
みうらさんへ

コメントありがとうございます。

みうらさんの登記関係のブログはすごい内容が充実してますね。

また勉強させてもらいます。
Posted by ほりさん at 2006年10月28日 19:30
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