2007年02月20日
NPO法人設立概要セミナー終了!
昨日は2ヶ月に一度のNPO法人設立概要セミナーがありました。
少人数のせいか、出席率はとても高いのですが、昨日は当日キャンセルが3人も出たのはちょっと残念!
知り合いの人が一人聞きに来てくれまして、終了後にいろいろとセミナーのアドバイスをいただきました。
さすがはセミナーなどを企画するお仕事で、自らも講師を務められる方です。
自分ではなかなか気づかなかったことを指摘され、とても参考になりました。
これで次からはもっと参加者の皆さんにも満足していただけるものと思います。
ところで、NPO法人がNPO法人の設立に関するセミナーを有料で開催したら、法人税はどうなるのでしょうか?
物品販売など税法で定められた33の収益事業以外は課税されません。
このようなセミナーに該当しそうなものは「技芸教授に関する業」ですが、これも絵画や音楽など限定されていまして、その中に「NPO法人に関するもの」というのはないので、対象外です。
なので、参加費から会場費等の経費を差し引いたプラスが出ても法人税はかかりません。
ただし、参加費の売上げが1000万円を超えると、消費税の対象にはなります。
うちのセミナーは参加費が1000円だから、年間1万人以上の参加者が来るなんてありえませんが。。。
少人数のせいか、出席率はとても高いのですが、昨日は当日キャンセルが3人も出たのはちょっと残念!
知り合いの人が一人聞きに来てくれまして、終了後にいろいろとセミナーのアドバイスをいただきました。
さすがはセミナーなどを企画するお仕事で、自らも講師を務められる方です。
自分ではなかなか気づかなかったことを指摘され、とても参考になりました。
これで次からはもっと参加者の皆さんにも満足していただけるものと思います。
ところで、NPO法人がNPO法人の設立に関するセミナーを有料で開催したら、法人税はどうなるのでしょうか?
物品販売など税法で定められた33の収益事業以外は課税されません。
このようなセミナーに該当しそうなものは「技芸教授に関する業」ですが、これも絵画や音楽など限定されていまして、その中に「NPO法人に関するもの」というのはないので、対象外です。
なので、参加費から会場費等の経費を差し引いたプラスが出ても法人税はかかりません。
ただし、参加費の売上げが1000万円を超えると、消費税の対象にはなります。
うちのセミナーは参加費が1000円だから、年間1万人以上の参加者が来るなんてありえませんが。。。
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