2006年07月06日
岐阜県がNPO法人をチェックする第三者組織を設置
2日の中日新聞より、岐阜県は県内のNPO法人の活動状況などをチェックする第三者組織を発足させると発表しました。
岐阜県によると、第三者組織を設けるのは、都道府県で初だそうです。
第三者組織のメンバーは弁護士や税理士、学識経験者ら5人を予定して、7月中に発足させるとのこと。
NPO法人設立後のチェックだけでなく、法人認証申請が出た際に、申請者から設立趣旨などを尋ねることも検討中だそうです。
会合は月1回、原則公開で行いますが、法的権限は持たず、認証や取り消しなどはあくまで県の判断で行うようです。
NPO法人は現在、解散したところを差し引くと、およそ26000あり、法律施行後8年足らずで、100年以上の歴史を持つ社団法人・財団法人の数をしのぐ勢いで増えています。
ところが、きちんと活動できていない団体が思いのほか多く、中には残念なことに、問題を起こして、認証を取り消されるところも見受けられるようになってきました。
以前ある県の担当の方が言われていましたが、事業報告書を出さないという団体は数多く、その団体に対して、督促を送っても、かなりの割合でその督促状が帰ってくるそうです。
事務所が移転してもきちんと所轄庁に連絡していないようです。
定款で規定されていない事業を勝手に行ったり、ひどいところは、法律の趣旨とは外れて、営利企業と変わらない活動を行っているようなところもあるようです。
本来は担当の県庁が指導しないといけないのですが、残念ながら、管轄する全てのNPO法人の普段の実態を把握することは、現状の体制では不可能です。
審査の方で手が一杯で、なかなか指導・監督まで手が廻っていないところがほとんどのようです。
今回の岐阜県の試みは、他の所轄庁にも参考になると思うので注目です。
特に実態をつかみきれていない団体の情報をどうやって収集するかがポイントです。
3年間事業報告書を出さなければ、認証取り消しの対象になりますが、3年間まるまるほうっておいていいというものでもないと思います。
個人的には事業報告書の未提出による認証取り消しは、3年間ではなくて、2年間に短縮してもいいと思います。
岐阜県によると、第三者組織を設けるのは、都道府県で初だそうです。
第三者組織のメンバーは弁護士や税理士、学識経験者ら5人を予定して、7月中に発足させるとのこと。
NPO法人設立後のチェックだけでなく、法人認証申請が出た際に、申請者から設立趣旨などを尋ねることも検討中だそうです。
会合は月1回、原則公開で行いますが、法的権限は持たず、認証や取り消しなどはあくまで県の判断で行うようです。
NPO法人は現在、解散したところを差し引くと、およそ26000あり、法律施行後8年足らずで、100年以上の歴史を持つ社団法人・財団法人の数をしのぐ勢いで増えています。
ところが、きちんと活動できていない団体が思いのほか多く、中には残念なことに、問題を起こして、認証を取り消されるところも見受けられるようになってきました。
以前ある県の担当の方が言われていましたが、事業報告書を出さないという団体は数多く、その団体に対して、督促を送っても、かなりの割合でその督促状が帰ってくるそうです。
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