一般社団・財団法人の住民税の減免措置はあるのか?
4月はNPO法人にとって
法人住民税の減免申請をしないといけない時期です。
NPO法人に限らず各種の法人は、存在しているだけで自治体によって若干の違いはありますが、基本的に住民税(均等割)が都道府県と市町村あわせて
7万円かかります。
各地自体によって内容が若干違いますが、NPO法人の場合は税法で規定されている34の収益事業をやっていない団体はこの住民税を免除してもらえます。
それでは昨年12月に新しく誕生した一般社団法人、一般財団法人の場合はどうでしょう?
法人住民税(均等割)の減免の取り扱いは各自治体の条例で定められています。
一般社団法人、一般財団法人は、会社と同じく登記だけで設立されるものなので、基本的に減免の申請はありません。
ただし、剰余金の分配をしない旨を定款で定めたり、役員の親族制限等の一定の要件をクリアしている団体は、税法上は
非営利型法人という扱いがあります。
この非営利型法人が免除されるか気になるところです。
私のところのNPO法人に
大阪市からの減免申請の案内が来ました。
その用紙を見ていると、NPO法人などと一緒に、
非営利型法人も減免の対象になるとあります。
大阪府の場合はどうでしょうか?
減免の申請用紙には、公益社団法人、公益財団法人はありますが、一般社団法人、一般財団法人の
非営利型法人の記載はありません。
大阪府と大阪市の扱いはどうやら違うようです。
他のケースはどうでしょうか?
先日設立した非営利型の一般財団法人は
岡山県でしたので、設立の届出と同時に管轄の県税事務所と
美作市役所で確認してみました。
残念ながら、両方とも非違営利型法人に対しては減免の措置はないとのことでした。
一番最初に確認した大阪市が非営利型法人も減免の対象だったので、他もきっとあると思ったのですが。。。
大阪市が特殊なのでしょうか?
関連記事