NPO法人の謄本が出来上がりました!
今日は先日設立の登記をしたNPO法人の補正日(謄本が出来上がる日)だったので、法務局まで行ってきました。
特に間違えたところもなく無事に謄本を取得することが出来ました。
あわせて印鑑カードの交付の申請をして、印鑑カードも受取りました。
印鑑カードがあれば、印鑑証明書を取る時にいちいち法人印を持ち歩く必要はありません。
また代理人でもカードがあれば、代表者の氏名と生年月日を記入すれば、簡単に取得出来ます。
ということは、この印鑑カードも法人印と同様にきちんと管理をしないと、勝手に証明書を取られてトラブルになる可能性がありますので、しっかりと保管しましょう。
これでひとまず法務局での登記の関係は終了ですが、必要な手続はまだまだ続きます。
法人設立後の諸手続
1.都道府県庁への法人の設立登記の完了届の提出
2.税金関係の届出
税務署(収益事業を行うとき、給与を支払うとき)
都道府県税事務所
市町村役場
3.社会保険関係の届出(使用される者がいるとき)
社会保険事務所
4.労働保険関係の届出(雇用される労働者がいるとき)
労働基準監督署
公共職業安定所
その他にも、銀行口座を開設したりいろいろあります。
幸い、私たちの団体は労働者はいませんし、収益事業は行わないので、手続はだいぶ楽です。
さあ、また明日からいろいろと届出の準備をしなくては!
大阪法務局
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